茨城県ソーシャルワーカー協会 2013(平成25)年度定期総会、及び 講演会 |
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1、 |
2013(平成25)定期総会 |
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2、 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について |
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茨城県保健福祉部障害福祉課 |
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(1) |
目的の改正 |
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「自立」から「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と明記 |
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障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記 |
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(2) |
障害者の範囲の見直し |
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障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令定めるもの
による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービス等の対象とする |
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難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方々に対して、障害福祉サービスを提供できるようになる |
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一部の市町村での実施であった補助金事業が、全市町村において提供可能になった |
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(3) |
難病等の方々の障害福祉サービス等の対象 |
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対象者 |
: |
対象疾患(130疾患)による障害のある方々 |
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手続き |
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疾患証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を市区町村の窓口に申請
→その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続き、サービス利用決定 |
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(4) |
平成26年4月1日より改正予定項目 |
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「障害程度区分」から「障害支援区分」への名称変更 |
A |
コンピューターによる一次判定に知的・精神障害の特徴の反映
→ 新たな判定ソフトの試行・開発 |
B |
重度訪問介護の対象拡大 : 重度の知的・精神障害者に対象拡大 |
C |
共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化 |
D |
地域移行支援の対象拡大 : 現状の対象者に加え、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者えあ
って厚生労働省令で定めるもの |
E |
地域生活支援事業の追加 |
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3、 |
難病患者支援の対策と今後の展望 |
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茨城県保健福祉部保健予防課 |
(1) |
効果的な治療方法の開発と医療の質の向上 |
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治療方法の開発に向けた難病研究の推進 |
A |
難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進 |
B |
医療の質の向上 |
C |
医療体制の整備 |
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(2) |
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築 |
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基本的な考え方 |
A |
対象疾患及び対象患者の考え方 |
B |
対象患者の認定等の考え方 |
C |
難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進 |
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(3) |
国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実 |
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難病に関する普及啓発 |
A |
日常生活における相談・支援の充実 |
B |
福祉サービスの充実(障害福祉サービスの利用) |
C |
就労支援の充実 |
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*茨城県ソーシャルワーカー協会定期総会及び講演会に参加させていただき、講演会では、本年度より改正になった「障害者総合支援法」について学ぶ事ができた。以前、相談室の勉強会で学んでいたこともあり、基本的な内容については理解できた。 しかしながら、改めて県行政からの講演では、より詳 細な内容と共に変更の主旨が鮮明になった。難病等について、今後の福祉サービスの充実化・手続きの簡素化を理解することができたが、将来的にまだまだ改正が行われる可能性は濃厚であり、継続的な学習が自分自身でも必要であると感じられた研修であった。 |