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久野恒一メモリアル

期 間 平成26年7月4日(金)
場 所 東京医科歯科大学M&Dタワー・鈴木章夫記念講堂(東京都文京区)
参加者 薬剤科 科長 川田 敏雄
研修内容

1.改正薬剤師法への対応について 
改正薬剤師法が平成26年6月12日施行された。これまでは医師法第23条(保健指導の義務)により、医師は患者に保険の向上に必要な事項の指導義務があり、服薬指導もこの中に含まれていた。薬剤師には、薬剤師法第25条の2(情報の提供)により、調剤した薬の情報提供義務があったが、服薬指導義務は無かった。今回の改訂で薬剤師にも患者への服薬指導義務が課せられたことになる。この改正の意味するところは、薬剤師は専門職として、医師同様の責任を持つことが求められたに他ならない。具体的に例を挙げると、糖尿病患者が運転中に低血糖症状で意識を失い、交通事故を起こした場合、これまでは医師のみ糖尿病薬の服薬指導を行う義務があり、薬剤師には糖尿病薬の適正使用に必要な情報を提供する義務があった。よって、医師は糖尿病薬の低血糖リスクを指導する義務があり、薬剤師は糖尿病薬の服用方法、薬効などの情報を提供する義務のみだったが、今後は薬剤師も医師と同様の服薬指導義務を負うことになる。改正に伴う当院の対応としては当院でこれまで行ってきた入院時から退院までの薬剤管理指導業務を継続するとともに、特に患者指導が必要な医薬品(ハイリスク薬)の抽出と個別の指導マニュアルの作成、副作用が発現した場合の報告ルール見直しと患者への説明など、今一度患者目線に立ち、患者のニーズをより一層把握し、複雑化している薬物療法に対して、薬学的知見に基づいた指導を実践する必要がある。

2.医療情報活用のための最近の話題 
平成24年6月29日、医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項が一部改正され、販売包単位へのJANコード表示に終了期限が設定された。具体的には、平成25年10月まではJANコードとGS1コードの併記が必要であり、それ以降はJANコードの表示は必要なくなり、平成
27年7月からはJANコード表示が禁止となるため、JANコードを利用している施設は対応が求められる。当院でもJANコードを薬品の在庫管理、発注業務に利用しているため、今年度の予算にGS1コード対応のシステムを申請し導入の準備をしている。

3.報道事例から学ぶ安全管理に必要な視点         
『抗がん剤の副作用で死亡、検査異常値見落とし』 大学病院で抗がん剤治療を受けた患者が薬
の副作用とみられる肝不全で死亡した。この抗がん剤は添付文章で「骨髄抑制、劇症肝炎等の重篤な副作用を回避するために各クール開始前及び投与期間中は2週間に1回以上、臨床検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。」と記載されている。このように、しなければならなかったことをしなかった場合、訴訟では敗訴するケースが多い。また、『抗がん剤の薬液が漏れ、皮膚が壊疽』 これは、抗がん剤の薬液が漏れてもいきなり壊疽は生じない。薬が患者の体に入って出るまでの継続した監視がわれわれの仕事であり、予測される危険(健康被害)に対して、@患者へ危険の事前説明、A危険の早期発見、B危険発生後の適切な対応が重要である。

 

 



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