総務 もどる

●地方税の一部を改正する法律案(仮称)
 最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充及び住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件の緩和等を図るほか、株式譲渡益に係る個人住宅税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うものである。

● 地方交付税法等の一部を改正する法律案
 地方交付税の総額につき所要の改正を行うとともに、地方団体の必要とする行政経費の財源を措置するため単位費用等を改正する等の改正を行うものである。

● 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近の社会経済情勢等にかんがみ、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部を引上げ等を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものである。

● 特定電子メールの送信の適性化等に関する法律案
 一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メール送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

● 電波法の一部を改正する法律案
 本法律案は、深刻化した周波数の逼迫状況において、電波に対する国民の需要に的確に対応できるよう、無線局に関する情報の提供制度を拡充するほか、周波数割当計画の変更等に資するため、電波の利用状況を調査し評価しようとするものである。

● 消防法の一部を改正する法律案
 本法律案は、平成十三年九月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図るとともに、防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の措置を講じようとするものである。

● 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、地方議会議員の年金制度の長期的安定を図るため、共済給付金の給付の水準の適性化等の措置を講じようとするものである。

● 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案
 本法律案は、地方公共団体の行政の高度化及び専門化の進展に伴い、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、地方公共団体の一般職の職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするものである。

● 地方税法の一部を改正する法律案
 本法律案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、従前どおり単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
1. 法人住民税(道府県民税及び市町村民税)
 連結納税の承認を受けた法人に課する道府県民税及び市町村民税については、法人税の連結税額計算の過程において連結グループ内の各法人に配布される税額を基に課税基準を算定する。
2. 連結納税の承認を受けた法人に課する事業税については、法人税の連結所得計算の過程において連結グループ内の各法人に配分される所属金額を基に課税標準を算定する。
3. 施行期日等
 この法律は、平成14年8月1日から施行し、平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

● 日本郵政公社法案
 本法律案は、中央省庁等改革基本法第33条第1項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として、日本郵政公社を設立するものであり、その主な内容は次のとおりである。
1. 目的
 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とする。
2. 役員及び理事会
 公社に、役員として、総裁1人、副総裁2人、理事16人以内及び監事3人以内を置くとともに、総裁、副総裁及び理事で組織される理事会を置き、経営に関する重要事項について審議、決定する。
3. 業務運営
  (1) 公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払の業務を行うほか、国債等の募集の取り扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等をおこなうことができる。
  (2) 公社は、郵便等の業務を行うため郵便局を設置しなければならない。
  (3) 公社は、中期経営目標及び中期経営計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
  (4) 総務大臣は、各事業年度及び中期経営目標に係る公社の業績の評価を行う。
4. 財務及び会計
 公社の会計は、企業会計原則によるものとするほか、財務諸表、国庫納付金、郵便貯金資金等の運用方法等について所要の規定を設ける。
5. 人事管理
 公社の役員及び職員は、国家公務員とするほか、役員及び職員の報酬・給与・服務等について、所要の規定を設ける。
6. 監督等
 公社に対する総務大臣の経営改善命令、法令違反等の是正命令等の監督規定を設けるとともに、国会への報告、財務、業務及び組織の状況その他経営内容に関する情報の公表について規定を受ける
7. 施行期日
 この法律は、平成15年4月1日から施行する。なお、本法律案については、衆議院において、郵便局のあまねく全国における設置の明記、公社の出資に関する規定の追加、国庫納付金について修正が行われた。

● 日本郵政公社法施行法案
 本法律案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項その他の同法の施行のための措置を定めるとともに、同法の施行にともない、簡易生命保険特別会計法等の廃止その他の関係法律の規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
1. 日本郵政公社法の施行のための措置
(1) 総裁等となるべき者の指名等
 総務大臣は、日本郵政公社法(以下「公社法」という。)の施行日前に、日本郵政公社(以下「公社」という。)の総裁又は監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずる。 
(2) 設立委員
 総務大臣に命じられた設立委員は、公社法の施行日前に、公社の設立準備を完了し、その旨を総務大臣に届け出るとともに、その事務を指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
(3) 職員の身分引継ぎ
 公社法の施行の際現に郵政事業庁等の職員である者は、同法の施行日に公社の職員となる。
(4) 権利義務の承継
@ 公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に掲げる郵政事業に係わる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、その時において公社が承継する。
A 公社法の施行の時において解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、その時において公社が承継する。
2. 日本郵政公社法の施行に伴う関係法律の整備等
 簡易生命保険特別会計法等を廃止するとともに、郵便貯金法、郵便法、簡易生命保険法等について、業務の実施主体を総務大臣から公社に改める等所要の規定の整備を行うほか、関係法律の整備を行う。
3. 施行期日
 この法律は、公社の設立準備に関する規定等一部の規定を除き、公社法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。なお、本法律案については、衆議院において、日本郵政公社法案を修正することに伴う所要の規定の整備を行う修正が行われた。

● 民間事業者による信書の送達に関する法律案
 本法律案は、中央省庁等改革基本法33条題3項の規定による検討の結果に基づき、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設けることにより、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするものである。

● 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
 本法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係する諸法律について所要の規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
1. 郵便法の一部改正
 信書について、次のように定義を行う。
「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)」
2. 郵便の利用を前提としている関係法律の規定の整備
 郵便の利用を前提とする規定が置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利用に関し、次の分類により所要の規定の整備を行う。
(1) 郵便による受取等の規定
 郵便による公的証明書の請求又は受取を認めている規定等の整備 
(2) 期間計算の特例を定める規定
 郵便により公的申請等を行った場合の郵送日数については、申請等の期間に算入しないこととする規定等の整備
(3) その他
 その他郵便の利用を前提としている規定の整備
3. その他
 その他の関係法律について所要の規定の整備を行う。
4. 施行期日
 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行日(平成15年4月1日)から施行する。




厚生労働 もどる

●食品衛生法の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近における食品衛生法に違反する食品等の販売や輸入の事例が続発している状況等にかんがみ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法違反となるおそれが高い一定の食品等について、その輸入、販売等を包括的に禁止することができる新たな制度を創設しようとするものである。

●ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案
 本法律案は、ホームレスに関する問題の解決に資するため、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講じようとするものである。

●健康保険法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、医療保険制度の安定的な運営を図るため、患者一部負担金の見直し、健康保険の保険料における総報酬制の導入、政府管掌健康保険の保険料率引き上げ、老人医療費拠出金の算定方法の見直し、国民健康保険の財政基盤の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりである。

第1.健康保険法の一部改正
1. 患者の一部負担については、被保険者の一部負担金の割合及び被扶養者の入院時の自己負担割合を3割とする。ただし、70歳以上の者については1割(一定以上の報酬を有する者については2割)、3歳未満の者については2割とする。
2. 外来に係る薬剤一部負担金を廃止する。
3. 保険料については、賞与にも標準報酬月額と同一の保険料率で賦課する総報酬制を導入するほか、政府管掌健康保険の保険料率を1000分の82とするとともに、少なくとも2年ごとに見直しを行う。

第2.老人保健法の一部改正
1. 老人医療の対象年齢を現行の原則70歳以上から原則75歳以上に、老人医療費に対する公費負担割合を現行の3割から5割に、いずれも5年間で段階的に引き上げる。
2. 老人医療の一部負担については、外来の一部負担金に係る月額上限制及び診療所に係る定額選択制を廃止し、一部負担金の額を1割とする。ただし、一定以上の所得を有する者等については2割とする。
3. 厚生労働大臣は、老人医療費の伸びを適正化するための指針を定め、その指針に即した都道府県及び市町村の取り組みに対する必要な助言その他の援助に努めるものとする。
4. 老人医療費拠出金の算定に係る老人加入率の上限を廃止する。

第3.国民健康保険法の一部改正
1. 患者の一部負担については、3歳未満の者の一部負担金の割合を2割とするほか、70歳以上の者については1割(一定以上の所得を有する者については2割)とするとともに、70歳未満の退職被保険者等については3割とする。
2. 外来に係る薬剤一部負担金を廃止する。
3. 国民健康保険の財政基盤を強化するため、市町村国保の広域化等を支援する基金の創設、高額医療費共同事業の拡充・制度化、低所得者を多く抱える保険者に対する支援制度の創設等の措置を講ずる。
4. 退職者に係る老人医療費拠出金については、退職者医療制度において全額負担する。

第4.施行期日等
1. この法律は平成14年10月1日から施行する。ただし、一部負担金の3割への引き上げ、外来に係る薬剤一部負担金の廃止、総報酬制の導入等に関する事項については、平成15年4月1日から施行する。
2. 医療保険制度の改革等
(1) 医療保険各法の保険給付率については、将来にわたり7割を維持するものとする。
(2) 政府は、平成14年度中に、保険者の統合・再編を含む医療保険制度の体系の在り方、新しい高齢者医療制度の創設及び診療報酬の体系の見直しについて、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定し、その方針に基づいて、できるだけ速やかに(新しい高齢者医療制度の創設についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
(3) 政府は、おおむね2年を目途に、社会保険病院の在り方の見直し及び社会保険庁の業務運営の効率化、事務の合理化について、また、おおむね3年を目途に、国が行う社会保険・労働保険に係る徴収事務の一元化、医療保険・老人医療・介護保険の一部負担の合計額が著しく高額となる場合の負担軽減を図る仕組みの創設及び支払基金と国保連による診療報酬の審査支払に関する事務処理体制の見直しについて、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
(4) 政府は、おおむね5年を目途に、政府管掌健康保険事業と当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(5) 政府は、医療事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情処理体制の整備、医療及び医療費に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備並びに医療保険・老人医療の給付の内容及び範囲の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3. 関係法律の改正
 船員保健法について、総報酬制の導入に伴い、職務外の疾病部門に係る保険料率を1000分の91とするほか、健康保険法の改正と同様の改正を行う。また、国家公務員共済組合法その他共済組合各法についても、保険給付及び保険料に関する事項について健康保険法の改正に準じた改正を行う。

●健康増進法案
 本法律案は、我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が必要とされていることから、健康の増進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るために必要な措置を講じようとするものである。


●戦傷病者戦没者遺族等援護方の一部を改正する法律案

 本法律案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一. 遺族年金及び遺族給与金の額の引上げ
 遺族年金及び遺族給与金を引き上げ、公務死に係る額について、平成十四年四月分から年額百九十六万二千五百円(現行年額百九十五万九千二百円)に増額するとともに、平病死(障害者年金受給者が該当年金の支給事由である傷病以外の傷病により死亡した場合)に係る額等についても増額する。
二. 施行期日
 この法律は、平成十四年四月一日から施行するものとする。

●平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案
 本法律案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十四年度における特例措置として、国民年金、厚生年金、児童扶養手当等の額について、物価の変動に応じた減額改定を行わず、平成十三年度と同額に据え置くこととするものである。

●障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、障害者の雇用情勢が厳しさを増す中で、企業組織の再編の活発化、技術革新等による職場環境の改善等障害者雇用を取り巻く状況が大きく変化していることにかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、障害者雇用率の算定に係る除外率制度の見直し等を行おうとするものである。

●中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近における経済社会情勢の変化に対応して、中小企業退職金共済制度の長期的な安定を図るため、退職金の算定方法について見直しなどを行おうとするものである。

●身体障害者補助犬法案
 本法律案は、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬の訓練事業者及び身体障害補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等の管理する公設、公共交通機関等を利用する場合びおいて身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講じようとするものである。

●身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図るため、障害者基本法等の関連法律の改正を行おうとするものである。

●薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年における医薬品、医療機器等の多様化及び高度化の状況等にかんがみ、医薬品、医療機器等の安全性を確保するため、医療機器に関する規制の見直し、生物由来製品に関する各種規定の整備及び医薬品、医療機器等の製造販売に関する許可制の導入を図り、あわせて血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保等のための措置を講じようとするものである。

法務 もどる
●裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
 本法律案は、下級裁判所における事件の適性迅速な処理を図るため、裁判所の職員の定員を改めようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一. 裁判官のうち、判事の員数を三十人増加し千四百二十人に、判事補の員数を十五人増加し八百十四人に、それぞれ改める。
二. 裁判官以外の裁判所の職員の員数を七人増加し、二万千六百六十四人に改める。
三. この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

●更正保護事業法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、近時の犯罪情勢に的確に対応して犯罪者及び非行少年の改善更正を実現するため、更正保護施設における処遇機能を充実・強化するとともに、更正保護事業に対する規制緩和等に関する規定の整備を行おうとするものである。

●国際受刑者移送法案
 本法律案は、外国において拘禁刑により服役している日本国民等及び我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人について、国際的な協力の下に、その本国において刑の執行を共助をすることにより、その者の改善更正及び円滑な社会復帰を促進するとともに、「刑を言い渡された者の移送に関する条約」を実施するため、これらの刑の執行の共助等について必要な事項を定めようとするものである。

●司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案
 本法律案は、司法書士及び土地家屋調査士の業務についての国民の利便性の一層の向上を図るため、司法書士及び土地家屋調査士について、規制改革における資格制度の見直しの観点から、事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手続きの整備、資格者団体の会則記載事項の見直し等を行い、司法書士について司法制度改革の一環として、簡易裁判所における訴訟代理権等を付与しようとするものである。

●商法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、株式会社等の経営手段の多様化及び経営の合理化を図るため、委員会等設置会社制度、重要財産委員会制度、種類株主による取締役等の選解任制度及び株券喪失登録制度を創設し、現物出資等の際の財産価格証明制度を拡充するとともに、株主総会の特別決議の定足数を緩和する等の措置を講じようとするものである。

●商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
 本法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結その他のテロリズムに対する資金供与の防止のための措置の実施に関する国際的な要請にこたえるため、既存のテロ防止関連条約上の犯罪、あるいは人の死又は重傷害を引き起こすことを意図する行為であって、住民を威嚇し又は、政府等に何らかの行為を強要する等の目的で行われるものに対して、資金を提供する等の行為を犯罪化するとともに、このような犯罪行為の実行を目的として使用された資金等について没収等の措置を講じようとするもにである。

●公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案
 本法律案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法ほか百一の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

財政金融 もどる

●日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子の貸付け制度について整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定める必要があることにかんがみ、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)その他関係法律について、所要の改正を行うものである。

●平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案
 本法律案は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、当面の財政運営に資するため、平成十四年度における公債の発行の特例に関する措置等、所要の措置を定めようとするものである。


● 租税特別措置法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近の経済情勢等を踏まえ、中小企業関係税制の改正及び金融・証券税制の改正を行うとともに、社会経済情勢の変化等に対応するため所要の措置を講ずるものである。

● 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率、関税の減免税・還付制度、特殊関税制度等について所要の改正を行うものである。

● 日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案
 本法律案は、日本たばこ産業株式会社の民営化を段階的に進める観点から、同社の株式の政府保有比率の引下げを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一. 株式の政府保有比率の見直し
1.政府は、日本たばこ産業株式会社(以下、「会社」という。)の成立時に政府に無償譲渡された会社の株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならないこととし、当分の間発行済株式の総数の三分の二以上とする規定を廃止する。
2.政府が保有する株式は、会社の発行株式の総数の三分の一を越えるものでなければならない。
二. その他
 その他所要の規定の整備を行う。
 なお、衆議院において、本法律案の施行期日を平成十四年四月一日から公布の日に改める修正が行われている。

●金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律案
 本法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の的確な実施を確保し、金融機関等がテロリズム等に利用されることを防止するために、金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を図るものである。

● 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
 本法律案は、国際社会におて、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍結が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係るテロリスト等に対する資産凍結等の効果的な実施を図るため、金融機関等に対し顧客等の本人確認を義務付ける等の規定の整備を行うものである。

● 独立行政法人造幣局法案
 本法律案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人造幣局を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものである。

● 独立行政法人国立印刷局法案
 本法律案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人造幣局を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものである。

● 貨幣回収準備資金に関する法律案
 本法律案は、造幣局の独立行政法人化に伴い造幣局特別会計が廃止され、同特別会計に設置されている貨幣回収準備資金も廃止されることとなるため、新たに一般会計に貨幣回収準備資金を設置しようとするものである。

● 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案
 本法律案は、政策金融機関の財務の健全性及び透明性を確保する観点から、政策金融機関に対する金融庁の検査を導入できることとするため、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行の九政策金融機関の設置法において所要の措置を講ずるものである。

● 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案
 本法律案は、より安全で、効率性の高い証券決済制度等を構築していく必要性にかんがみ、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的な決済を可能とする清算機関制度の整備を行う等、所要の措置を講ずるものである。

● 法人税法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、我が国企業の円滑な組織編成に対応するとともに、企業経営の実態に即した適正な課税を行い、もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結納税制度を創設するものである。

外交防衛 もどる

●二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案
 本法律案は、平成十七年に愛知県で開催される予定の二千五年日本国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表として二千五年日本国際博覧会政府代表を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めようとするものである。

●在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一. 在東チモール日本大使館を新設するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当ての基準額を定める。
二. 在カルカタ日本国総領事館の名称及び位置の地名をそれぞれ在コルカタ日本国総領事館及びコルカタに変更する等の規定の整備を行ものである。
三. 国際連合教育科学文化機関日本政府代表部を新設するとともに、同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当手当ての基準額を定める。
四. 既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当手当ての基準額を定める。
五. 研修員手当ての支給額を改定する。
六. この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分で定める日から施行する。

●オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 この改正は、オゾン層を保護するための措置を強化するとの観点から、一九八七年(昭和六十二年)九月に採決された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の下で、非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とし、一九九七年(平成九年)9月にモントリオールで開催された締約国の第九回会合において採決されたものである。

●オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件
 この改正は、オゾン層を保護するための措置を強化するとの観点から、一九八七年(昭和六十二年)九月に採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の下で、生産、消費等の規制の対象となる物質及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とし、一九九九年(平成十一年)十二月に北京で開催された締約国の第十一回会合において採決されたものである。

●残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件
 一九九二年(平成四年)六月にリオデジャネイロで開催された国際連合環境開発会議で採決されたアジェンダ21は、海洋汚染原因物質の一つである「合成有機化合物」の問題に対する国際的な取組みを開始するための政府間会合の開催を要請し、一九九五年(平成七年)十月の政府間会合では、十二の残留性有機汚染物質の排出規制のため、法的拘束力のある国際的枠組みを確立するよう行動すべき旨の宣言が採択された。
 これを踏まえ、一九九八年(平成十年)六月から残留性有機汚染物質の規制に関する政府間交渉会議が開催され、二〇〇一年(平成十三年)五月二十二日にストックホルムで行われた外交会議において、この条約が採決された。

●防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
 本法律案は、防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画において定められた防衛力の合理化・効率化・コンパクト化を進めるとともに、必要な機能の充実等を図るとの観点から、陸上自衛隊の第四師団の改編等、陸上・海上・航空各自衛隊の情報保全隊の新編等並びに統合幕僚会議における防衛情報通信基盤管理運営室の新設等及び情報の収集・分析情勢の強化等に伴い、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改めようとするものである。

●新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の終結について承認を求めるの件
 この協定は、我が国とシンガポール協和国との間において貿易、投資等の自由化及び円滑化を進め、金融、情報通信技術等の幅広い分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定める我が国初の自由貿易協定であり、二〇〇二年(平成十四年)一月にシンガポールで署名されたものである。
 この協定は、前文、本文百五十三箇条及び末末並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成るものである。

● テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
 この条約は、重大なテロ事件が発生する中で、テロリズムに対する資金供与の問題への取組の必要性が強く認識されるようになったことを背景として、一九九九年(平成十一年)十二月にニューヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであり、前文、本文二十八箇条、末文及び付属書から成るものである。

● 国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 国際電気通信衛星機構(インテルサット)(以下「機構」という。)は、通信衛星を利用する国際電気信網により、世界のすべての地域に対して通信手段を提供することを目的として、一九七三年(昭和四十八年)に、国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する協定」により設立された国際機関である。
 近年、国際衛星通信の分野は、各国における通信自由化の流れや通信技術の急速な進歩を受けて、民間企業の参入、海底光ケーブル等サービスの多様化により競争が激化し、その情勢が急速に変化している。
 このような情勢の変化に対応するため、二〇〇〇年(平成十二年)十一月に開催された第二十五回締約国総会において、機構がその宇宙システムを移転する会社を監督し、会社によるライフライン接続サービスの提供等の中核的な原則の履行を確保するてために機構の目的、構成等を変更することを内容とする協定改正案が採択された。

● 国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約(第百四十四号)の終結について承認を求めるの件
 国際労働機関(ILO)は、政府、使用者及び労働者の三者の代表者が参加する国際機関であり、これらの三者の間の議論を通じ、多くの国際労働基準(国際労働条約及び国際労働勧告)を設定し、労働者の労働の条件の改善に貢献してきた。
 この条約は、加盟国における国際労働基準の実施を促進するためには、各国においても三者の代表者の間で国際労働基準に関する事項について協議を行うことが有益であるとの認識の下、一九七六年(昭和五十一年)の第六十一回総会で採択され、一九七八年(昭和五十三年)五月に効力を生じたものである。

● 世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件
 世界保健機関(以下「機関」という。)は、すべての人民が可能な最高の健康水準に到達することを目的として世界保健機関憲章(以下「憲章」という。)に基づき、一九四八年(昭和二十三年)に設立された国際連合の専門機関の一つである。
 機関の執行理事会(以下「理事会」という。)は、世界保健総会(以下「総会」という。)の決定及び政策の実施に当る等、機関の政策実施に責任を有する重要な組織であり、現在、三十二人の加盟国が任命した三十二人の理事で構成されている。また、機関の加盟国は、総会の定める六つの地域的機関のいずれかに属し、理事を任命する権利を有する加盟国(以下「理事国」という。)は、各地域的機関からその構成国の数に応じて選出される。

● 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
 この協定は、我が国と大韓民国との間の経済的協力を強化し、かつ、投資の自由化、促進及び保護を通じて両国間における資本及び技術の交流を促進することを目的として、二〇〇二年(平成十四年)三月二十二日にソウルで署名されたものである。この協定は、前文、本文二十三箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成る。

● 犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 我が国と大韓民国との間では、一九九八年(平成十年)十月の日韓共同宣言において、犯罪人引渡条約の締結のための話合いを開始することにつき意見の一致をみたこと受け、交渉を行った結果。二〇〇二年(平成十四年)四月八日にソウルにおいてこのい条約の署名が行われた。
 この条約は、前文、本文十七箇条及び末文から成る。

● 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
 この議定書は、先進国等が二〇〇八年(平成二十年)から二〇一二年(平成二十四年)までの五年間において数量化された約束に従って温室効果ガスの排出を抑制し又は削減するため、一九九七年(平成九年)十二月に京都で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)の第三回締約国会議において採択されたものである。この議定書は、前文、本文二十八箇条、末文及び二の附属書(付属書A及びB)から成るものである。

● 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件
 実演家及びレコード(カセット・テープ、CD、MD等を含むが、ビデオ、DVD等音が影像とともに固定されたものは含まない。以下同じ。)制作者の権利といった著作隣接種の国際的保護を図る基本条約には、一九六一年(昭和三十六年)に作成された「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(以下「ローマ条約」という。)があり、我が国は同条約を一九八九年(平成元年)に締結した、
 この条約は、近年、ネットワーク化及びデジタル化を始めとする情報関連技術の発達に伴い、インターネットを通じて音楽データ等が世界中で容易に送受信されるようになり、また、レコード等の完全な複製が安易に作成されるようになった状況に対応し、国際的な著作隣接権の保護システムの改善を図ることを目的として、一九九六年(平成八年)十二月にジュネーヴで開催された外交会議において採択され、本年五月に効力を生じたものであり、ローマ条約とは独立した別個の条約である。この条約は、前文及び本文三十三箇条から成る。

● 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件
 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)は、知的所有権(工業所有権及び著作権等)の全世界にわたる保護の促進及び関係諸同盟の管理に関する協力の確保を目的として、一九七〇年(昭和四十五年)に設立された国際連合の専門機関の一つである。機関の事務局長は、機関を代表し、事業計画案及び予算案等を作成する等の任務を負うが、機関のより適正な運営に資するため、事務局長の任期を制限することを内容とする改正案が、一九九九年(平成十一年)九月の第十七回締約国会議において採択された。
 この改正は、事務局長の任期及び再任につき、現在六年以上の一定任期をもって任命され、再任の回数及び期間の制限がない点を改め、任期は六年に固定するとともに、再任は六年の任期をもって一回限りとするものである。

● 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件
 この条約は、不法な文化財取引を実効的に禁止し及び防止することを目的として、一九七〇年(昭和四十五年)十一月にパリで開催された国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の第十六回総会において採決されたものであり、一九七二年(昭和四十七年)四月に効力を発生した。この条約は、前文、本文二十六箇条及び末文から成る。

● エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
 1991年(平成3年)12月、ソ連(当時)及び中東欧諸国を含む欧州諸国、米国、カナダ、オーストラリア及び我が国は、ソ連(当時)及び中東欧諸国のエネルギー分野の改革の促進を念頭に、エネルギー分野における企業活動並びに投資及び技術交流を全世界的に促進する環境を創設すること等を目的とする政治宣言として『欧州エネルギー憲章』(以下「憲章」)を作成した。
 この条約は、憲章の内容を実施するための法的枠組みを創設することを目指して、1994年(平成6年)12月にリスボンで開催された国際会議において採択されたもので、(1998年(平成10年)4月効力発生)、前文、本文50箇条、末文、14の附属書及び決定から成る。

● エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
 この議定書は、エネルギー効率の向上がエネルギーを有効に利用することに資するのみならず、地球温暖化、酸性雨等の環境問題への対策として重要であるとの認識の高まりを背景として、1994年(平成6年)12月にスリボンで開催された国際会議において、「エネルギー憲章に関する条約」の採択と同時に採択されたもので(1998年(平成10年)4月効力発生)、前文、本文22箇条、末文及び附属書からなる。

アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の追加議定書の締結について承認を求めるの件
 アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書(以下「第二追加議定書」という。)は、アジア=太平洋郵便連合(以下「連合」という。)の組織及び運営の合理化のための組織改革を目的として、2000年(平成12年)9月にテヘランで開催された第八回大会議において採択されたものであり、第二追加議定書の採択に併せ採択されたものである。

国土交通 もどる

●都市再開発法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、民間活力の活力等による都市の再開発を促進するため、所要の措置を講じようとするものである。

●都市再生特別措置法案
 本法律案は、我が国の都市が近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、所要の措置を講じようとするものである。

●全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案
 本法律案は、我が国の基幹的大量高速輸送機関である新幹線鉄道の安定的な輸送を将来にわたり確保するため、将来必要となるその土木構造物の大規模改修に向けて万全の備えを講じようとするものである。

●鉄道事業法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年の社会経済情勢の変化等を踏まえた貨物運送の柔軟な事業展開を促進する等のため、貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業について、参入及び運賃・料金等に係る経済的規制を緩和するとともに、輸送の安全確保等に係る社会的規制を強化する等の措置を講じようとするものである。

● 建築基準法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、適正な土地利用の促進等に資するとともに、居住環境の改善を図る合理的かつ機動的な建築制限を行うこと等ができるように建築基準法、都市計画法等を改正しようとするものである。

● 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、次の措置を講じようとするものである。
一. 特定建築物の範囲を拡大し、学校、事務所、共同住宅、老人ホーム等不特定でなくとも多数の者が利用する一定の用途の建築物を追加する。
二. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用するもので、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものとして定める特別特定建築物について、一定の規模以上の建築をしようとする者及び維持保全する者は、当該特別特定建築物を利用円滑化基準又は条例で付加した事項に適合させなければならない。
三. 特定建築物のバリアフリー対応に関する努力義務の対象として、特定施設の修繕又は模様替えを追加する。
四. 特定建築物で、その建築等及び維持保全の計画が一定の基準に適合するとの認定を受けたものについて、容積率の算定の特例、表示制度の導入等の支援措置の拡大を行う。
五. 建築主事を置く市町村又は特別区の区域については、この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から当該市町村又は特別区の長に委譲する。
六. この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

● 国土交通省設置法の一部を改正する法律案
 本法律案は、地方運輸行政の総合的展開を図る体制を構築するため、また行政改革の観点から、地方運輸局の陸運支局及び海運支局を統合して運輸支局を設置するとともに、地方運輸局の海運監理部を運輸監理部と改組する等の措置を講じようとするものである。
 なお、この法律は平成十四年度七月一日から施行する。

● 平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案
 本法律案は、多極分散型国土形成促進法の移転基本方針に基づき、平成十四年度において東京都区部から主たる事務所を移転することを予定している日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の六特殊法人について、各施立根拠法における主たる事務所の所在地の規定を一括して改める措置を講じようとするものである。
 なお、この法律は、各法人ごとに、それぞれ平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

● マンションの建替えの円滑化等に関する法律案
 本法律案は、マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ろうとするものである。
一. 国土交通大臣は、マンションの建替えの円滑化等に関する基本方針を定め、これを公表する。
二. 建物の区分所有等に関する法律の規定に基づきマンション建替えを行う旨の合意をした者は、法人格を有するマンション建替組合を設立することができる。
三. マンション建替事業の施行者が定めた権利変換計画に基づき区分所有権、抵当権等の関係権利を再建マンションに移行させる。
四. マンション建替事業の施行者並びに国及び地方公共団体は、建替事業を施行するマンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努める。
五. 市町村長は、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの区分所有者に対し、該当マンションの建替えを行うべきことを勧告できる。
六. この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

● 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
 本法律案は、港湾施設である廃棄物埋立護岸の適切かつ良好な形成を図るため、廃棄物埋立護岸において埋立てに用いられる廃棄物又は土木建築に関する工事に伴い副次的に発生した土砂をあらかじめ溶融、破砕、圧縮その他の方法により高度に減量する機能を有する施設を、港湾の利用の高度化を図るために設置される特定施設に追加しようとするものである。
 なお、この法律は、公布の日から施行する。

● 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案
 本法律案は、今日の首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域における産業及び人口の集中に関する社会経済情勢の変化にかんがみ、首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限を廃止するものである。

● 道路運送車両法の一部を改正する法律案
  本法律案は、自動車のリサイクルの促進及び不法投棄防止の観点から、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、自動車のリコールの実施をより確実にするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行うとともに、自動車の不正改造等の禁止規定の新設、整備管理者の選任義務の緩和等の措置を講じようとするものである。

● 離島振興法の一部を改正する法律案
  本法律案は、最近における離島の社会経済情勢にかんがみ、離島振興法の有効期限を10年延長するとともに、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするものである。


議院運営 もどる
●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一. 二十五年以上在職し、表彰の議決があった者が月額三十万円を受ける永年在職表彰議員特別交通費の制度を廃止すること。
二. 議長、副議長及び議員の歳費月額を、平成十五年三月三十一日までの間、一割削減した額とすること。
三. 五十年以上在職し、表彰の議決があった者に年額五百万円の功労年金を支給しりことを規定した憲政功労年金法を廃止すること。
四. この法律は、平成十四年四月一日から施行すること。ただし、三は、平成十五年一月一日から施行すること。

●国立国会図書館法の一部を改正する法律案
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一. 関西館の設置
 中央の図書館に関西館を設置そ、その位置及び所掌事務は館長が定める。
二. インターネット等を通じた情報を用いる図書館サービス
 インターネット等を通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を閲覧複写等の利用に供する。
三. 複写事務の委託
 複写に関する事務の一部を非営利法人い委託することができることとし、複写料金を受託者の収入として複写事務に要する費用を受託者の負担とする。
四. 図書館資料の収集方法に関する規定の整備
 図書館資料の収集方法に納入、交換等以外の方法を加える。


内閣 もどる
●障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
 本法律案は、障害者の社会活動への参加の促進等を図るため、船員法等において定められている障害者に係る欠格事由の適性化等を図ろうとするものである。

●道路関係四公団民営化推進委員会設置法案
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
内閣府に、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の規定により定められた特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び、本州四国連絡橋公団(以下「日本道路公団等」という。)に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、平成十四年十二月三十一日までに、内閣総理大臣に意見を述べる。
委員会は、委員七人以内をもって組織する。委員は非常勤であり、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関及び日本道路公団等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。また、日本道路公団等の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させること等ができる。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その日より前に、二の意見を受けて講ぜられる施策に係る法律が施行されるに至ったときは、当該法律の施行に併せて廃止するものとする。


環境 もどる

●自然公園法の一部を改正する法律案
 本法律案は、将来にわたって優れた自然の風景地を保護するため、自然公園における生物の多様性の確保を旨として、特別地域等における行為規制を追加するとともに、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の各制度の創設等の措置を講じようとするものである。

●鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案
 本法律案は、最近における鳥獣の生息の状況及び狩猟の実態にかんがみ、鳥獣の保護及び狩猟の適正化の要請への適確な対応を図るため、狩猟免許に係る障害者の欠格条項の見直し、水鳥の鉛中毒の防止、違法な鳥類の捕獲等の防止、捕獲等をした後の報告等に関し、規定を整備するとともに、片仮名書きで文語体である鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の条文を、平仮名書きの口語体に改めようとするものである。

●土壌汚染対策法案
 本法律案は、近年、工場跡地等の再開発の再などにおける土壌汚染調査の実施に伴い、重金属等の有害物質による土壌汚染が顕在化してきており、こうした土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるとこにかんがみ、土壌汚染対策の実施を図るため、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査、特定有害物質により土壌が汚染されている土地の区域の指定、当該区域内における汚染の除去等の措置の命令及び土地の形質の変更の届出などの措置を講じようとするものである。

●地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、京都議定書目標達成計画を策定することとし、その実施の推進に必要な体制の整備を図るとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策等を定めようとするものである。

文教科学 もどる

●著作権法の一部を改正する法律案
 本法律案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発展等のかんがみ、放送事業者等に放送等の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の実施に伴い、実演家人格権を新たに創設する等の措置を講じようとするものである。

●国立学校設置法の一部を改正する法律案
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一. 図書館情報大学を筑波大学に統合し、山梨大学と山梨医科大学とを統合して山梨大学を新設すること。
二. 秋田大学医療技術短期大学部、筑波大学医療技術短期大学部、信州大学医療技術短期大学部及び九州大学医療技術短期大学部を廃止すること。
三. 沖縄工業高等専門学校を新設すること。
四. 図書館情報大学の筑波大学への統合及び山梨大学と山梨医科大学との統合による山梨大学の新設に関する規定並びに沖縄工業高等専門学校の新設に関する規定は平成十四年十月一日から、秋田大学医療技術短期大学部及び筑波大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成十七年四月一日から、信州大学医療技術短期大学部及び九州大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成十八年四月一日から施行すること。
五. 沖縄工業高等専門学校は、平成十六年度から学生を入学させるものとすること。

●教育職員免許法の一部を改正する法律案
 本法律案は、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の各学校段階間の連携の促進並びに小学校における専科指導の充実等を図るため、教員免許制度上の弾力的な措置を講じるとともに、学校教育への社会人の活用を促進するため所要の措置を講じるほか、教員に対する信頼を確保するため、教員免許状の失効及び取上げに係る措置を強化しようとするものである。

●教育公務員特例法の一部を改正する法律案
 本法律案は、教員の資格能力の向上を図るため、国立及び公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、襲学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教授及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じた研修を実施しなければならないこととする等の措置を講じようとするものである。

●文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案
 本法律案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、同条約の締約国から盗取された文化財の輸入を規制するとともに、当該文化財の原権利者の回復請求について善意取得の特則を設ける等の措置を講じようとするものである。

●文化財保護法の一部を改正する法律案
 本法律案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の適確な実施を確保する等のため、重要有形民俗文化財の輸出について届出制から許可制に改めようとするものである。


農林水産 もどる

●漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案
 昭和五十一年に現行法が制定されてから二十五年を経て、国際的な二百海里体制の定着、資源状態の悪化等我が国漁業を取り巻く環境は大きく変化している。また、昨年六月に制定された水産基本法は、水産資源を持続的に利用しながら、将来にわたって国民の需要に即した漁業生産を行うことができるよう、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るという、今後の水産政策の基本的な方向を明かにしたところである。
 本法律案は、このような状況の変化を踏まえ、現行の中小漁業構造計画制度を見直し、沿岸漁業を含む全漁業種類を対象に、意欲ある漁業者等が創意工夫を発揮して行う経営改善の取組を支援しようとするものである。

●水産業協同組合法等の一部を改正する法律案
 漁業協同組合等については、資源状態の悪化による漁業生産量の減少等我が国水産業を取り巻く状況が厳しい中で、水産基本法の基本理念の実現に向けた積極的な役割の発揮が求められている。
また、漁業系統信用事業については、近年の金融情勢が激変する中で、今後とも水産業の振興、漁村地域の経済の発展に的確な役割を果たしていくためには、組合員の信頼に十分応え得る事業・組織体制の確立が急務となっている。
 本法律案は、このような状況を踏まえ、漁業協同組合の事業、業務執行体制等の整備を図るとともに、漁協系統信用事業の健全な運営を確保するために必要な措置を講じようとするものである。

●漁業災害補償法の一部を改正する法律案
 漁業災害補償制度は、近年の我が国水産業を取り巻く厳しい環境の中で、輸入水産物の増大に伴う魚価の低迷、漁獲不振による共済事故の多発や掛金の上昇による加入の伸び悩み等の課題を抱えている。
 本法律案は、このような事情にかんがみ、中小漁業者の共済需要の多様化に対応し、その経営の一層の安定に資するよう、漁業災害補償制度をより漁業実態に即した制度とし、その健全かつ円滑な運営を確保するために必要な措置を講じようとするものである。

●遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
 遊漁船業においては、十分な安全対策を行っていない不適正業者により海難事故が多発しているほか、遊漁船業者が損害賠償保険に加入していないため損害を受けた利用者に対して十分な補償がなされない、漁業者との間で漁場利用をめぐる紛争が生じている等の問題が見受けられる。
 本法律案は、このような状況にかんがみ、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の観点から、遊漁船業者の業務の適性な運営を確保するための措置の見直しを行おうとするものである。

●農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、効率的かつ安定的な農業経営を広範に育成していくため、意欲のある農業の担い手が、経営の改善に必要な資金の融通を円滑に受けられるよう、農業近代化資金、農林業金融公庫資金、農業改良資金について、その資金内容の充実等を一層強化しようとするものである。

●農業法人に対する投資の円滑化び関する特別措置法案
 本法律案は、農業法人の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、農業法人に対する投資育成事業を営もうとうする株式会社に対し、農林漁業金融公庫からの出資、農業組合法人の資格の組合員資格の特例等、農業法人に対する投資の円滑化を図るための特別措置を講じようとするもにである。

●野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年、野菜の輸入が増加する中で、自給率が低下するとともに、生産者の減少・高齢化等が進行している状況にかんがみ、野菜の構造改革の一環として、国際競争に対応しつつ、消費者や実需者の多様なニーズに応え、効率的な野菜な供給を行うための契約取引を推進するため新たな制度の創立、生産者の経営と消費者への野菜供給の安定を図るための生産者補給金制度の拡充等の措置を講じようとするものである。

●農林物質の規格化及び品質表示の適性化に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、最近多発する食品の偽造表示を防止し、一日も早く食品表示に対する一般消費者の信頼を回復するため、表示事項を表示せず、又は尊守事項を尊守しない製造業者等について、必要に応じ、その旨を公表することができることとするとともに、適正な品質表示を担保するため、表示に関する命令の違反者に対する罰則を強化する措置を講じようとするものである。

●牛海綿状脳症対策特別措置法案
 本法律案は、牛海綿状脳症の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ろうとするものである。


災害対策 もどる

●豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
 本法律案は、豪雪地帯の現状にかんがみ、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の整備の特例措置並びに公立の小学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置を引き続き十年間講ずる等の措置を講じょようとするものである。

●東南海・南海地震に係わる地震防災対策の推進に関する特別処置法案
 本法律案は、東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、東南海・南海地震防災対策推進地域の指定等について特別の措置を定めることにより、東南海・南海地震に係わる地震防災対策の推進を図ることを目的とするものである。

経済産業 もどる

●自転車競技法及び小型自転車競走法の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年の景気低迷等により、競輪及び小型自動車競走(オートレース)(以下、「競輪等」という。)の売上額が大きく減少し、施行者である地方自治体の事業収支も大幅に悪化していることにかんがみ、各施行者の事業収支改善に向けた取組に資する所要の措置を講じようとするものである。

●特許法等の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に対応し、特許法、商標法その他の工業所有権関係法律について、権利保護の強化、出願人の負担軽減、審査の効率化及び我が国工業所有権制度の国際的調和を図るため、所要の改正を行おうとするものである。

●弁理士法の一部を改正する法律案
 本法律案は、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に伴い、急増している知的財産関連侵害訴訟の迅速かつ効率的な処理を図るため、特許権等の侵害訴訟に関し、一定の要件を満たす弁理士に訴訟代理権を認めようとするものである。

●特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけが急速に増加している現状にかんがみ、その受取を希望しない旨の意思を表示した者に対する電子メールによる商業広告の再送信を禁止する等の措置を講ずることにより、商取引の公正及び消費者保護の強化を図ろうとするものである。

●特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」(以下、「協定」という)の適確な実施を確保するため、通信端末機器、無線機器及び電気製品に係る国外適合性評価事業に関する認定等に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の措置を講じようとするものである。

●私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、公正かつ自由な競争の促進による国民経済の一層の発展に資するため、大規模会社の株式保有総額の制限の廃止等を行うとともに、書類の送達規定等について規定の整備を図り、併せて法人等に対する罰金の額を引き上げる等の措置を講じようとするものである。

●エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、我が国のエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効な利用の確保を図るため、第一種エネルギー管理指定工場の対象を拡大する等の措置を講じようとするものである。

●電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案
 本法律案は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び環境の保全に資するため、電気事業者に一定量以上の量の新エネルギー等電気の利用を義務付ける等の措置を講じようとするものである。

●エネルギー政策基本法案
 本法律案は、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するため、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明かにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めようとするものである。

●使用済自動車の再資源化等に関する法律案
 本法律案は、自動車製造業者等及び関連事業者による「使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ろうとするものである。

●石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、石油公団法及び金属鉱業事業団法を廃止するとともに、石油及び可燃性天然ガス並びに金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給等に資するため、石油公団及び金属鉱業事業団の権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構等に承継する等の処置を講じようとするものである。

●独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案
 本法律案は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律に基づき金属鉱業事業団が解散し、石油公団がその業務の一部を廃止することに伴い、それらの業務並びに権利及び義務を承継する独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものである。

●入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案
 本法律案は、入札談合等関与行為を排除し、及び防止するため、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係わる懲戒事由の調整、関係行政機関の連携協力等について定めようとするものである。

沖縄北方 もどる

●沖縄振興特別措置法案
 本法律案は、本年、本土復帰三十年を迎える沖縄の新たな振興に向けた取組みとして、沖縄の特殊事情にかんがみ、これまでの沖縄の振興のための特別措置の成果を踏まえ、沖縄の振興の基本となる沖縄振興計画を新たに策定し、これに基づき沖縄の特性をいかした各種産業の振興のための特別措置を講じるほか、沖縄の長期的発展の基盤ともなるべき人材の育成等、沖縄の総合的かつ計画的な振興を更に一層図り、沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊な住民生活の実現に寄与するため所要の措置を講じようとするものである。

倫理選挙 もどる
●公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
 本法律案は、政治に対する国民の信頼を回復するため、衆議院議員又は参議院議員のいわゆる私設秘書によるあっせん行為による利得等を処罰しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1. 議員秘書あっせん利得罪の主体の拡大
 議員秘書あっせん利得罪の主体に、衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は参議院議員の政治活動を補佐するもの(いわゆる私設秘書)を加える。
2. その他
(1) いわゆる私設秘書によるあっせん利得罪についても、国外犯処罰規定を設ける。
(2) この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

● 公職選挙法の一部を改正する法律案
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
1. 衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、平成12年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受け、20都道府県において68選挙区の改定を行う。
2.. 衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員数について、平成12年国勢調査の結果に基づき、南関東選挙区を22人(現行21人)とし、近畿選挙区を29人(現行30人)とする。
3. この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行し、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用する。


その他 もどる

●内閣総理大臣小泉純一郎君問責決議案
 本院は、内閣総理大臣小泉純一郎君を問責する。
 右決議する。

●議長不信任決議案
 本院は、議長倉田寛之君を信任しない。
 右決議する。

●参議院事務局職員定員規定の一部改正に関する件
 参議院事務局職員定員規定(昭和三十三年三月三十一日決議)の一部を次のように改正する。
第一条中「千二百七十八人」を「千二百七十七人」に改める。
附則
この規定は、平成十四年度四月一日から施行する。

●パレスチナ紛争の即時停止と対話の再開を求める決議案
 イスラエルとパレスチナにおいては、報復が報復を呼ぶ「報復の連鎖」により、日々、尊い人命が失われ、地域には相互の憎悪と暴力の悪循環が渦巻いている。当事者と地域の人々はもとより、我が国を含む国際社会全体の希望をを担って開始された中東和平プロセスは今や最大の危機に瀕している。
 本院は、平和と公正を希求する日本国民を代表して、現下のパレスチナ情勢に関し、強い憂慮の念を表明する。今こそ、すべての当事者、特にイスラエル・パレスチナ双方の指導者は、一九九三年にオスロで交渉による和平実現に合意した時の初心を想起すべきである。我々は、イスラエル軍のパレスチナ自治区からの早期全面撤退と軍事行動の即時停止を強く要請する。また、両者が和平交渉再開に向けた政治的英断を下すことを強く求める。この関連で、国連安保理決議一四〇二及び同一四〇三を全面的に支持する。
 よって、政府は、現下の情勢を等しく憂慮する関係国と協力し、また安保理を中心とする国連諸機関とも緊密に連携しつつ、イスラエルとパレスチナ双方への働き掛けを強め、情勢の鎮静化と中東和平の実現に向けた外交の展開に格段の努力を払うべきである。特に、米国が中東和平において果たす役割の重要性に鑑み、政府は国連安保理決議を踏まえた同国の仲介努力を支援するとともに、自らもこれと強調しつつ可能な限りの役割を果たすべきである。
上決議する。

●日本人拉致疑惑の早期解決を求める決議案
 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)による最初の日本人拉致疑惑発生から長い年月が経過した。さらに、最近、我が国の裁判所において証言がなされ、疑惑の詳細が明らかになりつつある。我々は、最愛の子や親・兄弟の消息を求めるご家族の方々の悲痛な叫びに、今改めて心耳を傾け、この疑惑解決に真剣に取り組まなければならない。
 拉致疑惑は、国家主権並びに基本的人権・人道にも関わる極めて重大な問題である。また、拉致疑惑により日本人の北朝鮮への不信感が増幅してきていることを懸念する。我が国としては、北朝鮮との関係が一日も早く正常化することを望むものであるが、同時に、相互の国民の間に確固たる信頼があってこそ永続的なニ国間関係が成り立つことに留意したい。
 北朝鮮赤十字会は、「行方不明者」の調査を再開することを表明したが、以上の見地から拉致疑惑の早期解決に向け真撃に取り組むことを強く要請する。
 よって、政府は、我が国と北朝鮮との国交正常化に向けた話し合いの中で、国民の生命・財産を守ることが国家としての基本的な義務であることに思いを致し、毅然たる態度により拉致疑惑の早期解決に取り組むべきである。
上決議する。

●共生社会に関する調査の中間報告
 本調査会は、共生社会に関して長期的かつ総合的な調査を行うため、第152回国会の平成13年8月に設置された。
 本調査会は、「共生社会の構築に向けて」をテーマと定め、委員問の自由討議を経て、「児童虐待防止に関する件」を当面の調査事項とした。
 政府等からの説明聴取及び参考人からの意見聴取並びに委員問の自由討議等を通じて調査を進めてきた結果、「児童虐待防止についての提言」を含めた調査報告書(中間報告)を取りまとめ、去る12日、議長に提出した。
 本調査会として取りまとめた提言の主な内容は、次のとおりである。
1. 児童虐待の発生予防対策の充実
2. 児童虐待を早期発見・早期対応できる体制の確立
3. 被虐待児への支援体制の確立等
4. 性的虐待への適切な対応
5. 児童虐待の防止等に関する法律等の見直し

●国際問題に関する調査報告
 本調査会は、国際問題に関し長期的かつ総合的な調査を行うため、平成13年8月7日に設置され、3年間にわたる調査テーマを「新しい共存の時代における日本の役割」と決定した。
 第1年目においては、「イスラム世界と日本の対応」及び「東アジア経済の現状と展望」について調査を進め、去る7月3日、調査報告書(中間報告)を議長に提出した。

●国民生活・経済に関する調査報告(中間報告)
 本調査会は、平成13年8月7日に設置され、『真に豊かな社会の構築』を調査項目として、初年度は「グローバル化が進む中での日本経済の活性化」と「社会経済情勢の変化に対応した雇用と社会保障制度の在り方」をサブテーマと決定し、これまで参考人からの意見聴取、政府からの説明聴取及び質疑、委員派遣による実情聴取、さらに委員間の意見交換等を行い、調査項目全般について鋭意調査を進めてきた。
 調査の過程を通じ、調査項目に関して各種の意見や見解が表明されたが、これらの意見等を主要な論点と思われる事項について取りまとめて課題として整理し、これらの課題を含む内容の調査報告書(中間報告)を、去る7月17日、議長に提出した。


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