平成22年5月21日 協和中央病院4階講堂にて「平成22年度 防災教育講演会」を開催しました。今回の講演も昨年に引き続き、協和中央病院グループを管轄している協和消防分署の鈴木義夫署長よりご講演頂きました。ビデオ上映後、当院の消防設備や建物火災を想定した対応の仕方について、職員がどの程度理解しているか質疑応答形式でお話しして頂きました。
◆防火管理者について・・・ |
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建物や収容人数によって必要。
消防法により防火管理者を定め、管轄する消防署に
届ける義務がある。
消防計画の作成、火気や消防設備の維持管理、
避難訓練などを遂行する。
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■覚えておくことは、 |
・自分の施設の防火管理者が誰なのか
・避難訓練の実施回数(年間)
・自分の役割をしっかり把握すること |
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◆初期消火について |
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・初期消火の意味
・ABC粉末消火器の有効噴射時間
・防火用消防設備の場所・種類と使用方法
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夜間など、限られた人数で対応する場合もあるので、
何が一番良いか考えて行動する。
また、その時のリーダーをつくると、指示や判断において迅速な対応ができる。 |
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■火災に関わること
◆地震の震度 |
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日本では震度0〜震度7、その内震度5・震度6は“強”と“弱”にわけられているので、
全部で10段階となります。
震度0はゆれなかったのではなく、人体には感じない程度のゆれとなっています。 |
◆住宅用火災警報器の設置義務について |
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平成23年6月1日より一般家庭でも設置が義務づけられます。
・住宅内において設置が義務づけられている場所は、すべての寝室と階段。 |
※1階建ての場合は、寝室のみ
※2階建て・3階建ての場合は、寝室と階段最上部
(ただし、寝室が1階のみなら階段には設置不要。) |
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・市区町村の条例で個別に定めている地域があるので設置場所など注意が必要。
・設置に資格は不要なので、製品についている説明書を見ながら自分で取り付けられます。
※設置期限が近づくと、住宅用火災警報器に関しての悪質な訪問販売が増えてくるので注意しましょう。
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・消防設備の場所・使用方法をよく理解しておくこと
・自分の役割をきちんと把握しておくこと
・繰り返し訓練行うことによって体で覚え、災害時に慌てることなく迅速に対応
できるようにする事 |
が大切である。 |
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